| 条例の趣旨 | |||
| 山梨県富士五湖の水上安全条例は富士五湖の水上における交通の安全と事故 防止等を図るため、船舶の航法や酒酔い操縦の禁止、各大会等の開催の許可を 定めたものです。 この条例の規制の対象となる船舶は、機関又は帆を用いて推進する船舶です。 |
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| 条例の概要 | |||
| 1.船舶の航法(水上安全条例第3条、4条及び第5条) 船舶は、他の船や遊泳者に危険を及ぼすような速度と方法で航行してはいけま せん。航行ルールい違反している船舶に対しては、警察官から違反行為を中止 することや必要な措置を指示します。 2.事故発生時の措置(水上安全条例第6条) 航行中に事故を起こした場合は操縦者(乗組員も含む)は、すぐに次のことを しなければなりません。 ・負傷者を救護すること ・危険を防止するための必要な措置を講じること ・事故について、速やかに警察官に報告すること 3.航行禁止区域、保安区域(水上安全条例第7条及び8条) ・航行禁止区域(河口湖2ヶ所指定) この区域は危険であるため、船舶は航行できません ・保安区域(山中湖、河口湖、本栖湖に指定しています) この区域は、遊泳者や手こぎボートなどを保護するために指定された水域で 4月20日から9月15日までの間は船舶は入れません ただし、山中湖及び本栖湖については、4月20日から11月30日までの間とする (遊覧船が定められた航路を航行する場合、保安区域内にけい留所のある船 舶が定められた航法で航行する場合等の航行は除外されます) |
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航行禁止区域・保安区域
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4.操縦者の遵守事項(水上安全条例第12条及び13条) ・酒に酔って船舶を操縦することはできません。 ・急発進、急加速や空ふかしにより、他人に迷惑を及ぼすような騒音を出して はいけません。 ・水上スキーを行う場合は、後方の安全を確認する者を同情させなければなり ません。 5.その他の遵守事項(水上安全条例第14条及び16条) ・水上スキー、モーターボート、水上オートバイ及びヨットの大会や競技会を 開催する場合は、警察署長の許可を受けなければなりません。 ・航行中の船舶から飛び込んだり、また、遊泳者や手こぎボート等がいる場所 でラジコンのボートや飛行機を操作してはいけません。 ・水上スキーやボートセーリングをしたり、ヨットに乗ったりするときは、救命胴 衣を着用しなければなりません。 6.罰則 事故発生時の措置を怠った者、航行禁止区域又は保安区域を航行した者、 大会又は協議会を無許可で行った者等には罰則を科することとしています。 |