| 条例の趣旨 |
| 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例は富士五湖の静穏を保全するため、 主として富士五湖を航行する船舶の騒音を規制するものです。 規制の対象となる船舶は、船舶安全法で船舶検査が義務付けられている推進期 間を有する船舶に限られます。 |
| 条例の概要 |
| 1.船舶の届出(静穏保全条例第8条) 船舶を富士五湖で航行の用に供しようとする所有者は、最初の航行の前に、必要 事項を記載した届出書に船舶検査証書の写しを添え、後述の関係町村役場を通じ て知事に提出しなければなりません。(郵送可) 2.航行の制限(静穏保全条例第6条) 次の場合を除き、航行制限時間における船舶の航行は禁止しております。 ・国又は地方公共団体が公の用に供するために航行する場合 ・災害等非常事態の発生の際、必要な措置を講じるために航行する場合 ・漁業協同組合員が漁業などの事業のために航行する場合 ・祭礼等習慣的な行事に伴い航行する場合 ・知事が、公益上必要があると認めて許可した場合 |
| 航行制限時間 午後9時から翌日の午前7時までの時間。ただし、河口湖については 7月1日から9月15日までの間は、午後9時から翌日の午後6時までとする。 |
3.騒音の規制(静穏保全条例台7条及び第14条) 騒音の規制基準を超えて航行した場合は、船舶の騒音の防止の方法について改 善を命令します。この命令に従わない場合は航行の中止を指示します。 |
| 規制基準 航行中の船舶の騒音が、湖畔で5秒間以上で連続して70デシベルを超え てはならない。 |
4.届出済証の表示(静穏保全条例第9条) ・届出済証は、船体の外部から見やすい市に貼りつけておかなければなりません ・届出済証に記載された番号は、別に、両船側に見やすい方法で表示しておかな ければなりません。 5.変更の届出等(静穏保全条例第9条) 船舶の推進機関の出力、騒音の防止の方法その他の届出事項に変更があった 場合、届出船舶を譲り受けた場合又は富士五湖における船舶に使用を廃止した 場合には、関係町村役場を通じて知事に届け出なければなりません。 6.罰則 1の届出又は船舶の推進機関の出力等の変更の届出をしなかった者、2の規制 に違反した者、3の中止の指示に従わなかった者等には罰則を科することとして います。 |